産業廃棄物収集運搬
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産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、
業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(保健所政令市は市長)の許可を受けなければなりません。
この場合、処分を行うときは産業廃棄物処分業(中間処理業・最終処分業)の許可を受ける必要があります。
産業廃棄物の収集・運搬業と処分業の両方を行おうとする者は、それぞれの許可が必要となります。
当社では、福井県全域に産業廃棄物収集運搬の許可を取得しております。
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